2015-06-11 第189回国会 参議院 法務委員会 第16号
平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので、平和条約の発効によって、その当然の法的な効果として、朝鮮に属すべき人は日本の国籍を喪失したものと解釈されます。
平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので、平和条約の発効によって、その当然の法的な効果として、朝鮮に属すべき人は日本の国籍を喪失したものと解釈されます。
このようなことから、そのような公務員に任用するには日本国籍を保有する者であることが必要であること、また外国人をそのような公務員に任用することは当該外国人の属する国の対人主権を侵害するおそれがあることなどが挙げられているところでございます。
○枇杷田政府委員 デメリットの関係につきましては、抽象的なことになるかとも思いますけれども、要するに一人の人間に対する対人主権を複数の国が持つということからいろいろな問題が生ずるだろう。それからまた逆に主権在民という観点から二つの国の主権者として行使するということ自身が矛盾を生ずるのではなかろうかという抽象的な問題がございます。
ただ、ポツダム宣言受諾、それから平和条約発効という関係で、当然従来の朝鮮籍におられた方についての対人主権はなくなったという考え方から、何らの手当てもしないで、そして当然に在日であるかどうかを問わず、従来の朝鮮籍の方については日本国籍を失うという措置にしたのではなかろうかと思っております。
○枇杷田政府委員 ただいまお話しございましたように、一人の人間に対して複数の国家が対人主権を持つ、また主権在民の国におきましては一人の者が複数の国に対しての主権を持つということは一個の矛盾を生ずることでございますので、国籍唯一の原則というのが世界における国籍を考える場合の一つの重要な原財ということにされておるわけでございまして、私どもも、その原則は国籍法の制定あるいは国籍法の改正に当たりましても非常
したがって、日本は領土権を放棄するのはいい、対人主権を放棄するのはいい、しかし、放棄された人たちがどういう生活の道を選ぶかということは、その解放された人たちが選ぶことでございます。一番端的な例は、ドイツがオーストリアを占領しておりましたときにどの国籍を選ぶかは、そのオーストリアのかつてのオーストリア人に任された、これがいわば国際法の常識でございます。
○説明員(宮崎直見君) 確かにおっしゃるとおり、サンフランシスコ平和条約で朝鮮の独立を承認したものの対人主権も放棄したということで日本に居住する者及び居住の地のいかんを問わず、日本国籍を喪失せしめたということにはいろいろ反対する人があって、訴訟になっていることはおっしゃるとおりでございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) 厳密な法律論といたしまして、仮に日本とソ連との間の講和条約が結ばれますときに、その人々に対してわが国としては対人主権をすでに放棄しておる、あるいはさせられておる状態でありますから、法律問題としてわが国がそれについてどのような発言権を持っておるかということは、これはいろいろ専門家によって意見が私は分かれるところではないかと思いますが、しかし政治問題といたしまして、そのような人々
これは領土主権並びに対人主権を放棄したものと解釈されているところでございます。したがいまして、樺太に在住しておりました朝鮮人につきましても、平和条約の発効とともに日本の国籍を失ったというふうに解釈をいたしておるところでございます。
第四番目に、この問題等々につきまして、領土に対する主権というようなものが共同声明でいろいろな規定がされておるわけでありますけれども、そのようないずれの御見解をおとりになるにせよ、その場合には、台湾に住む、あるいは日本在住の台湾の人々の国籍、つまり対人主権はどうかという問題の論議であります。
国民を支配をするということは、日本国の主権の作用というものの支配性は国民の身分に付着をするんだ、日本の国民は国内、国外を問わず、本質的に日本国の主権の支配を免れるものではないんだ、領土主権だけではなくて対人主権もあわせ持っているんだという憲法解釈ですね。その立場からするならば、これは私はアメリカの市民に対するアメリカの主権作用としての課税権というものを、アメリカとしては留保しているわけですね。
○村山(喜)委員 なるほど憲法上は、三十条で法律の定めるところによって納税の義務を負うということになっておりますが、日本国憲法のいわゆる領土権と対人主権の関係から考えた場合には、その法律に定める場合には当然アメリカと同じような——海外におろうが何であろうが、日本国の国民に対しては日本国憲法が及ぶわけですから、そういう立場から考えていくならば、居住地課税説をとるよりも、アメリカと同じような考え方に立つのが
三木外相の言われました解釈によりますと、日本側には、対人主権と領土主権と分けますと、領土主権は残っていると、こう解せられるのでありますが、アメリカ側の見解によりますと、領土主権は残っておらぬ。この点についてアメリカ側と討議せられたことがあるのかどうか、そうしてこの問題について日本とアメリカ側の間に何らかの合意を見た事実があるのかどうか、その点を明らかにしてください。
そこで、対人主権、領土主権、そういうものも放棄いたしたわけでございまして、その結果、在日朝鮮人につきましても、日本国籍を喪失したものと政府は解釈しているわけでございます。 そこで、いかなる国籍を取得したかという問題でございますが、外国人の特定の個人について、その者がいかなる国籍を持っているかということのまず証明の問題は、その外国の政府の問題でございます。
すなわち、日本はあのいわゆる日華平和条約によって、台湾における中国の対人主権を認めた。いわゆる中華民国政府に対して認めたことになる。対人主権を認めた。この基礎になっておるのは、台湾が中国領域であるという前提でなければ対人主権を認めるわけにいかない。条約上そうじゃありませんか。あなた違いますか。
そこで、それについては、これは、前の岸内閣のときにも、岸内閣と申しましょうか、石橋内閣の続きのとき、補正予算に関連して、沖繩に見舞金を渡すとき、私から質問をして、教育施政権から自由にしたいというならば、たとえば対人主権と申しましょうか、見舞金を出すという点も、それは日本の国民として、日本の国の支出の中から見舞金を出そう、こういうことだから、それは日本の政府からいえば、人事権がある、人事主権がある、こういう
第二点は、領土主権だけでなくて、先ほど一又教授が強調されましたように、対人主権も日本はある場合によっては保有する。何となれば沖縄の住民は日本の国籍を持っておる。
○下田説明員 沖繩住民に対しまして、国籍が依然として日本にあります関係上、日本はその関係において沖繩住民に対する対人主権があるわけであります。しかしながら平和条約第三条に基づきまして、現実には立法、司法、行政の三権はアメリカが行使しておるわけであります。
今、外務大臣は統治権の一切は眠っておるかのごとく言われましたが、日本人であるというならば、——まあ統治権の作用を幾つかに分けるということが妥当であるかどうかはとにかくといたしまして、領土主権あるいは対人主権等に分けるという方法が普通とられて参りました。
併し国際法上の法理論の伝統的な考え方から申しますと、その個人に代つて行うところの請求は、国家の基本的な、いわば対人主権、そういう統治権を侵害されているというような立場において、基本的な自分の権利を侵害されたから国家がこれに対して他国に請求をする、こういう考えになつておるのが先ず十七、八世紀からできました、いわゆる重商主義的な、国家公権的な立場からそういう法体系が今日作られておるわけであります。